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三 水密であり、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
四 筐体に黄色若しくはだいだい色の彩色が施されていること又は筐体に黄色若しくはだいだい色の帯状の標示があること。
五 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ水で消えないように表示してあること。
六 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又衝撃があった場合において、支障なく作動すること。
七 使用者の衣服に取り付けることができること(生存艇に固定して使用するものを除く。)
八 生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。
九 電源投入後、5秒以内に運用できること。
十 156.8MHzを含む少なくとも2波の周波数が使用できること。
十一 実行輻射電力が0.25ワット以上であること。
十二 雑音抑圧を20デシベルとするために必要な受信機入力電圧より6デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から25kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が20デシベルとなるときその妨害波入力電圧が3.16ミリボルト以上であること。
十三 電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、取替え又は充電が容易にできること。
十四 電池の容量は、当該無線電話を8時間(送信時間の受信時間に対する割合は9分の1とする。)以上支障なく動作させることができ、かつ、8時間が経過したときの実行輻射電力が0.25ワット以上となるものであること。
十五 装置してから2年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること(充電電池を使用する場合を除く。)
(注) 双方向無線電話は以上の規定の他、「F3E電波を使用する海上移動業務の国際通信等を行う無線局の規定が適用されるものがある。その主要なものを次に掲げておく。
(1) 空中線電力の許容偏差 無線設備規則第14条の表に次のように規定されている。
送信設備:五(二)双方向無線電話、許容偏差:上限50%、下限20%
(2) 通信方式の条件無線設備規則第19条の第2項にあり、単信式の無線電話は、送受の切換装置が一挙動切換え又は同等以上のもので、船舶局の手動切換えのものは、切換えの操作部分がマイクロホン又は送受話器に装置してあることが要求されている。
(3) 送信装置の条件無線設備規則第58条、第40条の2と第41条の第四項に次のように規定されている。

 

 

 

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